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定款 - 協会について

特定非営利活動法人 東京都中途失聴・難聴者協会定款


第1章 総 則

(名称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人東京都中途失聴・難聴者協会という。略称をNPO東京中難協とする。

(事務所)
第2条   この法人は、事務所を東京都新宿区に置く。

(目的)
第3条  この法人は、都内在住の中途失聴者、難聴者をはじめ、広く聴覚障害者全般に対して、福祉の増進と、生活・文化の向上を図る事業を行い、地域社会に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため次の種類の特定非営利活動を行う。
   (1)保健・医療又は福祉の増進を図る活動。
   (2)社会教育の推進を図る活動。
   (3)文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動。
   (4)災害救援活動。
   (5)人権の擁護又は平和の推進を図る活動。
   (6)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。

(事業の種類)
第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
   (1)中途失聴者、難聴者の社会参加のための調査・研究、施策の提案。
   (2)中途失聴者、難聴者のコミュニケーションの充実のための社会教育事業。
   (3)中途失聴者、難聴者の諸問題解決のための情報収集・提供事業及び他団体との連絡調整。
   (4)緊急・災害時における聴覚障害者の救助・救援に関する事業。
   (5)中途失聴者・難聴者に係る相談・支援事業。
   (6)中途失聴者、難聴者の文化、芸術、スポーツの振興を図る事業。
  2  この法人は、次のその他の事業を行う。
   (1)自動販売機による委託販売。
  3  前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

 

 

第2章 会 員

(種別)
第6条  この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
   (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人。
   (2)賛助会員 この法人の目的に賛同して賛助するために入会した個人又は団体。

(入会)
第7条  会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、事務局長に申し込むものとする。
  2  理事会は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  3  理事会は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 
(会費)
第8条  会員は、会費を納入しなければならない。
  2  会費は総会において別に定める。

(会員の資格の喪失)
第9条  会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
   (1)退会届を提出したとき。 
   (2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
   (3)正当な理由なく当該年度の会費を滞納し、さらに催告に応じず、当該年度末まで会費未納のとき。
   (4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を事務局長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
   (1)この定款に違反したとき。
   (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 いかなる場合でも既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
 

 

 

第3章 役員等

(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
   (1)理 事 10人以上20人以内
   (2)監 事 2人以上3人以内
  2 理事のうち1人を理事長、1~2人を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
  2 理事長及び副理事長は理事の互選とする。
  3 正会員で18歳以上の者は、役員の選挙には選挙権を有し、20歳以上で入会後1年以上を経過した者は、役員の被選挙権を有す。
  4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
  6 役員のうちには、健聴者が3分の1を超えて含まれてはならない。
  7 監事は、理事又はこの法人の部長又は職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
  3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  4 監事は次に掲げる職務を行う。
   (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
   (2)この法人の財産の状況を監査すること。
   (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
   (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
   (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当該総会が終結するまでを任期とする。また。任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
  4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、直ちに臨時総会を開催し、総会の議決を経て、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
   (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
   (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に該当役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問・相談役)
第20条 この法人に、顧問及び相談役を置くことが出来る。
  2 顧問は、理事長の諮問に対し見解を述べる者で、この法人の外部から理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
  3 相談役は、この法人の活動に功労のあった者で理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
  4 顧問及び相談役の任期については第16条第1項を準用する。

 

 

第4章 会 議

(種別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
  2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
   (1)定款の変更
   (2)解散及び合併
   (3)事業計画及び予算並びにその変更
   (4)事業報告及び決算
   (5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
   (6)会費の額
   (7)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
   (8)事務局の組織及び運営
   (9)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
  2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
   (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
   (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
   (3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
   (4)臨時総会の開催が困難なときは、決議事項を書面をもって表決することができる。

(総会の招集)
第25条 通常総会は理事長が招集する。
  2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。
  2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することできる。
  3 前項の規定により表決した正会員は、前2項の規定の適用については出席したものとみなす。
  4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1)日時及び場所。
   (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)。
   (3)審議事項。
   (4)議事の経過の概要及び議決の結果。
   (5)議事録署名人の選任に関する事項。
  2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
  2 監事は随時列席出来る。
  3 部長は随時出席し、担当部署に関する議題について又は議長から発言を求められた場合において意見を述べる事ができるが議決権を有しない。
  4 前項に掲げる部長とは組織運営の実務を担当する各部の総括者をいう。

(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
   (1)総会に付議すべき事項
   (2)総会の議決した事項の執行に関する事項。
   (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。

(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 
   (1)理事長が必要と認めたとき
   (2)理事総数の5分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
  2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の定数)
第36条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(理事会の議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条の第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2 前項に拘わらず、緊急な議決を要する事項ついては、出席した理事総数の3分の2以上の同意があれば議決事項に加えるものとする。
  3 理事会の議事は、出席理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
  2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
  3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1)日時及び場所
   (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
   (3)審議事項
   (4)議事の経過の概要及び議決の結果
   (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。

 

 

第5章 資 産

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
   (1)設立当初の財産目録に記載された資産
   (2)会費
   (3)寄付金品
   (4)財産から生じる収益
   (5)事業に伴う収益
   (6)その他の収益

(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

 

第6章 会 計

(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。

(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
  2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

 

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
  2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
   (1)総会の議決
   (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
   (3)正会員の欠亡
   (4)合併
   (5)破産手続開始の決定
   (6)所轄庁による設立の認証の取消し
  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
  3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

 

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告においては、この法人のホームページにおいて行う。

 

 

第9章 事務局

(事務局及び部の設置)
第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第57条 職員の任免は、理事会の同意を得て理事長が行う。

(組織及び運営)
第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

 

 

第10章  部

(部の設置)
第59条 この法人の組織活動の実務を担当する部署として、部を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

 

 

第11章 雑 則

(細則)
第60条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
 2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
 3 この法人の設立当初の役員の任期は第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成15年3月31日までとする。
 4 この法人の設立当初の事業年度は第45条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成15年3月31日までとする。
 5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
 6 この法人の設立当初の会費は第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
   (1)シルバー会員 年会費  7,200円
   (2)家族会員   年会費 12,000円
   (3)学生会員   年会費  6,000円
   (4)一般会員   年会費  8,400円
   (5)会報購読会員 年会費  6,000円
   (6)賛助会員   年会費 1口 10,000円
 

 


別表 設立当初の役員

役 職 名   氏   名

理 事 長    髙岡 正
副理事長    名倉 克巳
  同      松岡 昭雄
事務局長    小川 光彦
会計部長    須賀 一
理  事    小笠原 晶子
  同      片山 俊彦
  同      加藤 康宏
  同      木本 練子
  同      小泉 春香
  同      櫻井 武志
  同      佐藤 和宏
  同      髙岡 芳江
  同      名倉 順子
  同      山口 睦子
監  事    山上 日出
  同      吉村 伸

 

 

平成16年 一部改正
平成24年 一部改正
令和元年 一部改正
令和4年 一部改正
令和5年 一部改正

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